入会金
一名あたり1,000円(新規加入時)
掛金の定義
◆第一掛金 第二掛金:年金給付または一時金たる給付に要する費用にあてるため徴収する掛金
◆第一特別掛金 第二特別掛金:第一掛金および第二掛金では賄えない積立不足償却、または財政運営のために徴収する掛金

◆第一事務費掛金 第二事務費掛金:事務経費をまかなうために徴収する掛金
◆福利厚生掛金:福利厚生事業にあてるため徴収する掛金
掛金(第一退職給付金制度)
共済会の掛金は、会員の本給により基準給与額を決定し、基準給与額に対し、下記の乗率で掛金が算定されます。ただし、事務費掛金、福利厚生掛金は、定額です。

区 分拠出金(A)+(B)事業主負担金(A)個人掛金(B)
退職金原資第一掛金28/100016/100012/1000
第一特別掛金0/10000/10000/1000
小 計28/100016/100012/1000
事務費 ・ 事業費第一事務費掛金330円165円165円
福利厚生掛金990円495円495円
小計1,320円660円660円

〈基準給与とは〉
毎年4月1日および入会時の本給(基本格付本俸・給与特別改善費・特殊業務手当等の合算額)を基準給与表の等級により定めたもので、翌年3月31日まで変更されません。


〔別表1〕基準給与表       
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等級本給(円)基準給与(円)事業主負担金(円)
16/1,000+660円
個人掛金(円)
12/1,000+660円
1 0〜  65,999  64,0001,6841,428
2  66,000〜  69,999  68,0001,7481,476
3  70,000〜  73,999  72,0001,8121,524
4  74,000〜  77,999  76,0001,8761,572
5  78,000〜  82,999  80,0001,9401,620
6  83,000〜  88,999  86,0002,0361,692
7  89,000〜  94,999  92,0002,1321,764
8  95,000〜100,999  98,0002,228 1,836
9101,000〜106,999104,0002,324 1,908
10107,000〜113,999110,0002,420 1,980
11114,000〜121,999118,0002,548 2,076
12 122,000〜129,999126,0002,676 2,172
13 130,000〜137,999134,0002,804 2,268
14 138,000〜145,999142,0002,932 2,364
15 146,000〜154,999150,0003,060 2,460
16 155,000〜164,999160,0003,220 2,580
17 165,000〜174,999170,0003,380 2,700
18 175,000〜184,999180,0003,540 2,820
19 185,000〜194,999190,0003,700 2,940
20195,000〜209,999200,0003,860 3,060
21210,000〜229,999220,0004,180 3,300
22230,000〜249,999240,0004,500 3,540
23250,000〜269,999260,0004,820 3,780
24270,000〜289,999280,0005,140 4,020
25290,000〜309,999300,0005,460 4,260
26310,000〜329,999320,0005,780 4,500
27330,000〜349,999340,0006,100 4,740
28350,000〜369,999360,0006,420 4,980
29370,000〜394,999380,0006,740 5,220
30395,000〜424,999410,0007,220 5,580
31425,000〜454,999440,0007,700 5,940
32 455,000〜470,0008,180 6,300
第二退職給付金制度(法人任意加入)

既存の退職給付金制度に、新たに第二退職給付金制度を追加します。<注1>

<注1>第二退職給付金制度の利用は、法人の任意です。

■ 第二退職給付金制度の加入対象者

第一退職金制度に加入している方

なお、各事業所の就業規則、退職金規程等加入対象者の範囲を定めていただく必要があります。(労使の合意が必要です)

■ 第二退職給付金制度の掛金

掛金は事業主負担のみです。(会員個人の負担はありません)

掛金は口数制(1口〜30口)で、1口は1,000円です。(毎月の第二掛金=1,000円×口数)

事務費掛金は1人、50円(月額)です。

掛金改定(口数変更)は、毎年4月の届出により決定します。

掛金はすべての加入者を同じ掛金(口数)にするか、もしくは基本給与額比例の口数掛金を用います。

 なお、基本給与額比例の場合は、法人で給与表を作成する必要があります。

掛金(口数)の決め方(例)

 ①すべての加入者を同じ掛金(口数)にする。
 ②給与比例にする。(法人で給与表を作成する必要があります。)
 ③在職年数、職責に応じて決める。

区 分拠出金(A)+(B)事業主負担金(A)個人掛金(B)
退職金原資第二掛金1,000円×口数1,000円×口数
(上限30口)
なし
第二特別掛金0円0円なし
事務費第二事務費掛金50円50円なし
1,000円×口数+50円1,000円×口数+50円なし

※掛金は、財政健全化を目的とした財政再計算結果に基づき見直される可能性があります。(5年毎)

■第二退職給付金制度の給付
給付は、在会1年以上です。(在会1年未満の給付はありません)
給付額=(掛金累計+利息付与額)× 第二退職金乗率[別表6]・利息付与率(月利 0.16%で複利付与)

[別表6]第二退職金乗率

在会期間乗 率
1年未満0.000
1年以上5年未満1.000
5年以上1.025

※在会期間は、掛金が0円の期間を除いた通算在籍期間とします。 利息付与率は、財政健全化を目的とした財政再計算結果に基づき見直される可能性があります。(5年毎)

退職給付金の種類と計算方法

◆退職一時金

 会員が退職した場合に支給されます。

第一退職給付金計算方法

算定基準月額 × 退職給付金給付率[別表2]

※算定基準月額は、通期の平均基準給与 

《平成15年3月31日以前(旧制度)に会員となられた方の場合》

    1. 通期在会年数≧5年かつ旧制度在会年数≧5年のとき
      凍結額+(算定第一基準月額×(別表C(入会月から退会月までの期間)-別表C(入会日から平成15年3月までの期間)))
    2. 通期在会年数≧5年かつ旧制度在会年数<5年のとき
      凍結額+(算定第一基準月額×(別表C(入会月から退会月までの期間)-別表E(入会日から平成15年3月までの期間)))
    3. 5年>通期在会年数≧3年かつ旧制度在会年数≧3年のとき
      凍結額+(算定第一基準月額×(別表C(入会月から退会月までの期間)-別表C(入会日から平成15年3月までの期間)))
    4. 5年>通期在会年数≧3年かつ旧制度在会年数<3年のとき
      凍結額+(算定第一基準月額×(別表C(入会月から退会月までの期間)-
    5. (入会日から平成15年3月までの期間)))
    6. 通期在会年数<3年のとき
      凍結額+(算定第一基準月額×(別表C(入会月から退会月までの期間)-別表C(入会日から平成15年3月までの期間)))

※凍結額とは、平成15年4月1日において旧制度から引き続き在職している会員について、平成15年3月31日に旧制度において退職一時金を受け取られたと仮定した場合の給付額を計算したものです。個人ごとの凍結額につきましては個人情報開示請求書によりまして、ご請求ください。

第二退職給付金計算方法

 第二退職給付金の支給対象は、算定期間(掛金中断期間を除く在会年数)が1年以上の会員です。

算定第二給付基準額(掛金の元利合計残高) × 退職給付金給付乗率[別表6]

※掛金の元利合計残高は、前月末の元利合計残高に1.0016を乗じた額(月利0.16%)に、当月の掛金を加算した額 

excel第二退職金シミュレーション
第二退職給付金制度を導入する場合の、退職金規程モデル

◆退職年金

在会20年以上の会員が退職した場合は、年金給付(年4回×5年間の分割給付)を選択することができます。

退職年金計算方法(月額)

算定第一基準月額(通期平均基準給与)× 退職年金給付率[別表3] + ※{算定第二給付基準額(掛金の元利合計残高)× 退職給付金給付乗率[別表6]÷ 55.70811}

※第二退職給付金制度をご利用の場合 

《平成15年3月31日以前(旧制度)に会員となられた方の場合》(月額)

凍結額÷55.70811+{算定第一基準月額×[別表D(入会月から退会月までの期間)-別表D(入会日から平成15年3月までの期間)]}+算定第二給付基準額×別表6(第二退職給付金乗率)÷55.70811

◆遺族一時金

共済会退職給付金制度による退職年金受給中の者、または会員が死亡した場合は遺族一時金を支給します。

遺族一時金計算方法(月額)

(1)年金の給付を受けるべき者または年金受給中の者が死亡したとき

退職年金の受給月額 × 年金原価率表[別表4]


(2)在会20年未満の会員が死亡したとき

算定第一基準月額(通期平均基準給与) × 退職給付金給付率[別表2]※算定第二給付基準額(掛金の元利合計残高)× 退職給付金給付乗率[別表6]

※第二退職給付金制度をご利用の場合 

《平成15年3月31日以前(旧制度)に会員となられた方の場合》

遺族一時金計算方法(2)に該当する場合、退職一時金計算方法「平成15年3月31日以前に会員となられた方の場合」(1)~(5)の方法により一時金支給額を計算します。


■財政再計算(掛金・給付率の見直し)について

共済会の退職金制度は、退職金原資が不足しないように、おおむね5年毎に財政再計算を行います。財政再計算では予定利率と実際の運用利回りとの乖離、あるいは掛金算定の基準となる退職率、昇給率といった計算基礎率のチェックを行い、その時々の適正な数値にもとづき、掛金あるいは給付水準の見直しを行います。また、事務費につきましても、財政再計算時に見直しをいたします。