次の事由が生じた場合は、各給付金を請求することができます。
ただし、請求権が発生してから1年で無効となりますので、お気を付けください。
※お手続きについては、所属施設にご確認ください。
※給付については、各月ごと末締で翌月中旬頃の給付となります。
※一般給付金請求時の添付書類は全て写し(コピー)で結構です。
種別 | 給付金 | 添付書類(コピー可) | |
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結婚祝金 | 3万円 | ・婚姻届受理証明書等 | |
出産祝金 | 5万円 | ・母子手帳1ページ目(出生届証明を受けたもので、父母子の氏名等が記入されているもの) | |
入学祝金 | 子が小学校に入学したとき | 1万円 | ・就学通知書・就学年月日を記した在学証明書 ※ご注意 請求者である会員と入学する者(子)の姓が異なる場合は、別途、親子関係を証明する書類が必要です。 |
子が中学校に入学したとき | 2万円 | ||
子が高等学校に入学したとき | 3万円 | ||
傷病見舞金 | 継続して14日以上欠勤したとき | 1万円 | ・医師の診断書等 ・欠勤期間を証明する書類もしくは出勤簿写し(復職が確認できる部分も必要) ※ご注意 |
継続して30日以上欠勤したとき | 2万円 | ||
継続して60日以上欠勤したとき | 3万円 | ||
継続して90日以上欠勤したとき | 4万円 | ||
継続して120日以上欠勤したとき | 5万円 | ||
継続して150日以上欠勤したとき | 6万円 | ||
継続して180日以上欠勤したとき | 7万円 | ||
災害見舞金 | 一部焼損・一部損壊 | 1万円 | ・会員の住宅が火、水、震災などの不可抗力によって損害を受けたときの、官公署発行の罹災証明書 |
半焼・半壊 | 5万円 | ||
全焼・全壊 | 10万円 | ||
死亡弔慰金 | 本人 | 10万円 | ・死亡診断書の写し ・請求者と亡くなられた方の続柄を証する公的な証明書 |
配偶者 | 10万円 | ||
父・母・子 | 5万円 | ||
妊娠22週以上で死産の場合 | 3万円 | ・死産証明書(請求者との続柄がわかるもの) |